車検の期間が過ぎたら?運転時の罰則、再び受ける時の方法を徹底解説

  • 2018年1月24日
  • 2020年6月9日
  • 生活
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近々行かなきゃと考えていても、ついつい車検の期間が過ぎてしまうことがあります

普段あまり車に乗らない人ほど、車検の時期を忘れていたりしますからね(^-^;

 

そうなると、次のような点で不安になるかもしれません。

 

  • 車検切れの車を公道で運転した時の罰則は?
  • 車検切れの車はもう一度車検に出せる?
  • 車検をもう一度受ける時の方法は?
  • 車検を受ける時の費用はいくら?

 

特に、車検切れの車を公道で運転して事故など起こしたら大変です(゚Д゚)ノ

同じ車に乗り続けるためには、もう一度車検を受けなければなりません。

 

しかし、車検切れの車はどんな方法でもう一度受けるか分からない知らない人も多いと思います。

また、もう一度車検を受ける場合は通常の車検より費用が高くなるかどうかも気になるところでしょう。

 

今回は車検の期間が過ぎた場合に、車検切れの車を運転した場合の罰則、もう一度車検を受けられるか、または受けられる場合の方法、その時の費用などを調べましたので詳しく解説していきたいと思います!

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車検切れの車を公道で走ると罰則は?

車検切れの自動車で公道を走ることは違法です。

車検というのは、そもそも自動車がキチンと公道を走ることのできる基準を満たしているのかという検査。

 

車検は新車を購入した場合は3年の期間が設けられ、その後は2年ごとの更新です。

車検切れの自動車を運転した場合は、当然罰則の対象になります。

 

それではどういった罰則になるか詳しく見ていきましょう!

無車検運行

車検が過ぎたまま公道を走った場合には「無車検運行」という違反になります。

 

無車検運行」は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられます(;゚Д゚)

また、減点が6点なので点数により免停期間が30日発生します。

無保険車運行

車検が切れていると、強制加入の保険である自賠責保険の有効期限も切れている可能性がありますよね。

自賠責保険の有効期限が切れていた場合には、「無保険車運行」という違反になります。

 

「無保険車運行」は1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科せられます。

また減点6点が加算されてしまうでしょう。

 

「無車検運行」と「無保険車運行」の両方の違反をした場合には、合計して減点12点で免許自動車損害賠償保障法の違反になるのでさらに重い罰則が科せられます

過去に他の違反をした場合には、免許取消の処分を受けることもありますので十分注意してくださいね!

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車検切れの車は車検に出せる?

車検切れの自動車は、車検に出すことができます。

車検が切れたらもうオシマイと考えていた人はホッとしたことでしょう(#^^#)

 

ただ、車検切れの場合、公道を走ることはできません。

ですから、車検切れの自動車をもう一度車検に出すには、いつもと違う方法をとる必要があります

車検にもう一度出す方法は?

車検切れの自動車をもう一度車検に出す方法が2通りあります。

こちらをご覧ください。

 

  • 車検代行業者に依頼する
  • 仮ナンバーを取得して自分で行う

 

車検代行業者に全てを任せる方法と、仮ナンバーを取得して自分で車検を受ける方法です。

それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。

車検代行業者に依頼

1つ目は、車検代行業者に頼む方法です。

車検代行業者というのは、車検専門店、ガソリンスタンド、カー用品店などになります。

 

車検代行業者に依頼することにより、キャリアカーなどで車検場まで運んでもらうことができます。

車検の期間が過ぎた場合は、自賠責保険にもう一度加入する必要があるので、一緒に頼んでしまうと楽ですね!

 

メリットは、車検代行業者にお任せできるので安心で楽という点です。

車検のプロですから、しっかりと処理してくれます。

 

デメリットサービス料が高いということです。

車検自体の料金は同じですが、自動車の引き取りなど他の手続きの費用(約7,000円)が余計にかかってしまいます。

 

お金はかかっても、忙しくて時間がない時や、車検の手順が分からないという方におすすめです。

仮ナンバーを取得する

2つ目は、仮ナンバーを取得し、車検場まで車検切れの自動車を自分で運ぶ方法です。

こちらの場合には、自賠責保険に加入していないと不可ですので注意しましょう!

 

まずは自賠責保険の加入手続きを行います。

損害保険会社、自動車販売店、自動車整備工場、陸運局などで加入してください。

 

その後、自分が住んでいる地域の自治体窓口に仮ナンバー申請をします。

仮ナンバーは、申請するとすぐに発行してもらえます。

 

仮ナンバーを取得する時の必要なものはこちらです。

 

  • 運転免許証
  • 印鑑(認印でO.K.)
  • 自賠責保険証の原本
  • 仮ナンバーを取得の手数料(約700円)
  • 車検を受ける自動車の証明書 ※1

※1  次のいずれか1通が必要⇒自動車検査証(車検証),抹消登録証明書,譲渡証明書,登録事項証明書,予備検査証,軽自動車検査証返納証明書,自動車通関証明書,自動車保管場所証

明書

 

メリット費用が安く抑えられるという点です。

仮ナンバー取得の手数料約700円(市町村により異なる)のみで手続きができるのは嬉しいですよね(*’▽’)

 

デメリットは自分で行うので手続きが面倒な点です。

自分で市役所に行って手続きをする必要があるので、時間がない、もしくはそういう手続きが苦痛な方にはおすすめできません。

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注意点

仮ナンバーは取得後5日間のみ有効なので注意しましょう。

仮ナンバーを取得したら、期限内に早めに車検の手続きをしてください。

 

他に大切なのは、仮ナンバーを取得する場合に加入する自賠責保険の契約月数です。

最低1ヵ月契約(普通車 約5,000円~6,000円)は必要ですが、これだと非常に損をしてしまいます

 

なぜなら、自賠責保険は24ヵ月契約で(普通車 約26,000円)と1ヵ月辺り1,000円ほどだからです。

ですから、1ヵ月契約より24ヵ月以上の契約の方がお得なのがお分かり頂けたと思います。

 

しかし、車検切れの場合は25ヵ月契約(普通車 約27,000円)が必要になります。

車検と自賠責保険の有効期限日の時刻に差があるため、自賠責保険の期間をより長くしないと自賠責切れを起こしてしまうからです。

 

24ヵ月契約に比べると25ヵ月契約は1,000円ほど費用が高くなります

車検切れの車を車検に出した時の費用一覧

費用の種類車検専門業者に依頼自分で手続き
仮ナンバー取得不要約700円
自動車の引き取り約7,000円不要
自賠責保険料(25ヵ月)約27,000円約27,000円
合計約34,000円約27,700円

 

車検切れの自動車を車検に出した時の費用のすべてを、車検代行業者に依頼した場合と、自分で手続きを行った場合で比較しました。

自賠責保険料はどちらも25ヵ月契約が必要ですので同じになっています。

 

結論として、自分で手続きを行った方が約6,000円安いということがお分かりだと思います。

他には仮ナンバー取得を代行(約5,000円)してもらい、車検の自分で行うという方法もあります。

 

時間に余裕があって、費用を抑えたい方には、仮ナンバー取得を自分で行って車検の手続きをするのが良いでしょう。

忙しくて、費用はかかっても楽に車検に出したいという方は、車検代行業者に依頼することをおすすめします。

車検切れの車を車検に出した時の費用は?

車検切れの自動車をもう一度車検に出した時の費用は、普段の車検の時と変わりありません

車検が切れたら、車検の費用は高くなると勘違いしている人が多いようですね。

 

ただ、車検が切れた場合は、これまで説明したようにもう一度車検に出すと余計な手続きと費用が必要です

ですから、車検の期間が過ぎないように気をつけましょう。

まとめ

車検の期間が過ぎた時に、公道を自動車で走った場合の罰則、車検切れの自動車をもう一度車検に出せるか、また車検に出せる場合の費用などについて解説してきました。

車検の期間は長いからといってのんびりしていると、あっという間に車検の期間が過ぎてしまいます

 

車検切れを知りながら公道を走る人はいないと思いますが、車検切れに気づかずに運転してしまう人はいるかもしれません。

しかし、車検が過ぎた自動車を公道で走ると違法ですので十分注意してくださいね!

 

万一車検が切れた場合でも、車検代行業者に依頼するか、自分で手続きをすることで、もう一度車検を受けられることがお分かりになったと思います。

その場合、通常の車検の費用以外に、代行業者への手数料や仮ナンバー取得など余計な費用がかかる点に気をつけましょう!

 

できれば、車検の期間内に更新できれば良いですが、うっかり車検の期間が過ぎてしまった場合は、焦らず今回の手順でもう一度受けるようにしてください(‘◇’)ゞ

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